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借地駐車場返還時の処理について

借地にアスファルト舗装して駐車場として使用していましたが、契約満了にあたりアスファルト舗装は原状回復しなくても良いと契約に記載されているのでそのまま返還しようと思います。そこで借地返還時、固定資産として計上したアスファルト舗装の処分損を計上するには契約書を根拠資料としても問題無いでしょうか。
それとも、アスファルト舗装については無償譲渡とする書類を取り交わす必要があるのでしょうか。アスファルト舗装を撤去しないため処分損を計上する根拠資料は何が必要か分からずご教授下さい。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
借地契約が終了することで、原状回復が不要であることは解りましたが、それ以外の、例えば買い取り請求権を有しないとかの条項は契約書にはどの様になっておりますでしょうか。
つまりは、契約書の記載内容次第ということになると思います。
契約書において、
①期間の更新は認めない
②造作物等がある場合でも原状復帰しなくてよい
③造作物がある場合には所有権を放棄したものとみなす
④上記③において、買取請求をしない
以上のような条項が盛り込まれていれば契約書だけで処理できると思います。よって、無償譲渡契約を取り交わす必要もないと思われます。
基本的には、契約の終了と共に所有権を放棄する内容が解れば宜しいと思われます。
ご検討をお願いいたします。

こんばんは。
ご回答いただきありがとうございます。お礼が遅くなり大変失礼いたしました。
出張の為手元に契約書がないので契約書の内容を全て覚えていませんが、「返還時は原状回復する。しかし、簡易舗装については双方の同意があれば撤去をしなくてもよい」という内容の文言が記載されていました。
②と同内容と思いますので、契約書をもって処理をしようと思います。

本投稿は、2021年09月30日 00時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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