事業用機材を個人から購入した場合
中国にいる友人に事業用機材、備品等を購入してもらった場合、振込んだ金額を経費として扱ってもよいのでしょうか?
領収書島はありません。
用意できるとしたら中国で発行された明細のみです。
もちろん中国で発行されておりますので、金額は元です。
どなたかご教示いただけませんでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
中国で、ご友人に、ご質問者様が日本で使うための、機材、備品を、代わって購入してもらい、
日本に運送してもらって、事業で使っている、という前提でしょうか?
領収書がない、ということについては、一般的でないと思いますが、
現実に支払った、機材等を購入取得した、ことについて、資料を整備して、可能な限り残しておくということだと思います。
人民元の円換算は、原則、支払った時の換算で円に換算して経理すれば良いと思います。
取り急ぎこのような回答でお答えになってますでしょうか?
言葉足らずで申し訳ありません。
中国からの購入ですので、日本国内で発行された領収書はないということでした。
元での支払明細があれば、日付も入っているし、その日のレートで計算をすれば良いということですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2017年03月28日 06時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。