税理士ドットコム - [経理・決算]夫が所有しているマンションを使った民泊事業の費用計上について - ①はできませんが②はできます。
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夫が所有しているマンションを使った民泊事業の費用計上について

夫が所有しているマンションを使って、民泊事業を行いたいと思っています。
事業を行うのは個人事業主で妻の私です。夫は兼業禁止のサラリーマンです。
①夫からマンションを事業目的で賃貸契約し、民泊に使用した場合、家賃は、民泊事業の費用として計上できるでしょうか?
②もし夫婦間の賃貸契約が難しい場合は、夫が支払っている管理費、修繕積立金、固定資産税、減価償却費を、私(妻)の民泊事業の費用として直接計上することは可能でしょうか?
③それも難しいとなると、私が個人事業主ではなく法人をつくって、法人と夫での賃貸契約という手段しかないでしょうか?
①か②で行いたいと思っています。

税理士の回答

①はできませんが②はできます。

ありがとうございます。
疑問が解消しました。

本投稿は、2021年10月28日 23時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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