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IT導入補助金を受けたあとの記帳について

個人事業主で、青色申告をしています。
ソフトウェアを11月に購入(250万円)、
IT導入補助金を12月に受け取りました(100万円)。

(1)単純にソフトウェア250万を減価償却すると、今年は8万しか経費にできない
   のに補助金100万は雑収入となってしまい、収入が増えて税金が多くなってし
   まいます。圧縮記帳という方法があるようですが、法人でなくても使ってい
   いのですか?

(2)個人でも圧縮記帳が可能な場合、以下の仕訳でいいですか?
     ●購入日(支払日) → ソフトウェア250万/銀行250万
     ●補助金受け取り日 → 銀行100万/雑収入100万
     ●補助金受け取り日 → 固定資産圧縮損100万/ソフトウェア100万
     ●決算日(12/31) → 減価償却費8万/ソフトウェア8万

(3)使っている会計ソフトには「固定資産圧縮損」という科目がありません。
   「雑損」を使ってもいいのですか?

(4)減価償却資産の登録は「ソフトウェア250万」ですか?
   それとも差額(250万-補助金100万)の150万ですか?
   250万で登録した方が、経費になる額が多いので有利な気もしますが
   どうなんでしょうか?
   
たくさん質問させて頂きましたが、どうぞよろしくお願い致します。
       
 







税理士の回答

(1)個人には圧縮記帳の制度はありませんが、固定資産の取得等のための国庫補助金等は総収入金額に算入せず、当該固定資産の取得価額は取得費から当該国庫補助金等を控除した残額となりますので、実質的に圧縮記帳と同じような効果になります。

(2)ソフトウェア購入時にはIT導入補助金は決定していたのではありませんか?(私の知り得る限りでは、取得は補助金ありきの筈です。)その前提で回答します。
購入日(支払日) ソフトウェア150万、事業主貸100万/預金250万
補助金受取日 預金100万/事業主借100万
決算日(12/31) 減価償却費5万(150万×0.200×2/12)/ソフトウェア5万

(3)上記の通りです。

(4)上記の通りです。

申告手続き等は、以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2202.htm

ご推察の通り、補助金の決定が先です。
個人は事業主借/貸を使い、申告の際「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を
添付する必要があるということですね。
丁寧なご指導ありがとうございました。

本投稿は、2021年12月22日 20時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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