課税事業者の消費税支払いについて
お世話になっております。
令和3年開業の個人事業主です。
令和3年1月~6月の売上が1千万円を超えている場合は、
令和4年から課税事業者で、令和5年3月31日までに消費税を
支払うということで間違いないでしょうか?
令和4年の3月までの申告の際に課税事業者申請をするつもりです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
特定期間(前年の1~6月)の課税売上高による納税義務判定のご質問と思いますが、従業員は雇っていますか?
雇っている場合、令和3年1~6月の給与や賞与の支給額は1,000万円を超えていますか?
超えていなければ、令和4年は免税事業者を選択することができます。
従業員は雇っていません。
売上高で1,000万円を超えています。
令和4年から課税事業者ということで、消費税の支払いは令和5年の3/31までで間違いないでしょうか?
先にも回答しましたが、令和4年の特定期間である令和3年1〜6月の課税売上高が1,000万円を超えていても、同じ期間の給与等の支払額が1,000万円以下の場合、令和4年は免税事業者を選択することができます。(消費税法第9条の2第3項)
それでも、令和4年に課税事業者になることを望まれるのであれば、令和4年の消費税の申告納税期限は令和5年3月31日です。
ご教示いただきありがとうございます。
令和4年の特定期間である令和3年1〜6月の課税売上高が1,000万円を超えていても、同じ期間の給与等の支払額が1,000万円以下の場合、令和4年は免税事業者を選択することができます。(消費税法第9条の2第3項)
開業時に税務署の方から、1月~6月の売上が1,000万円を超えていた場合は、
課税事業者になると聞いており、同じ時期の給与等の支払額が1,000万円以下という
条件があることは全く知りませんでした。
令和5年も特定期間の売上高が1,000万円以上、
同じ期間の給与等の支払額が1,000万円以下の場合は、
免税事業者を選択できるのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
令和5年は基準期間である令和3年の課税売上高が1,000万円を超えていますので、課税事業者です。
個人事業者の納税義務判定は以下の流れです。
①基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円超か?
はい→今年は課税事業者、いいえ→②へ
②特定期間(前年1〜6月)の課税売上高も給与等の支払額も1,000万円超か?
はい→今年は課税事業者、いいえ→今年は免税事業者を選択可
ご教示いただきましてありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2022年01月21日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。