期中の役員就任
決算月が2月です。
翌期の3月15日に2名が役員に就任しました。
2名とももともと従業員でした。
給与は末締め末払いです。
役員報酬の支給は3月締め→4月末から開始になりますでしょうか。
もともといた役員については、定時株主総会を4月に開催し5月支給から役員報酬を変更いたします。
就任した2名の役員報酬についても、定時株主総会で役員報酬決定、5月支給から役員報酬支給開始にすることはできないのでしょうか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
役員就任、そして役員報酬改定についても株主総会の議決を経る必要があります。4月に総会を開くならもともとの役員と同様の手続きで進めると、一度で全て解決します。
役員報酬の支給は3月締め→4月末から開始になりますでしょうか。
→事業年度の途中で就任した役員の任期は、就任日から翌年の定時総会までと解され、役員報酬はその任期中の報酬を月割するに過ぎませんので、常識的に考えれば遅くとも4月分(5月支給分)から役員報酬として支給し、以降毎月同額でないと法人税法上の定期同額給与に該当しないと考えられます。
もともといた役員については、定時株主総会を4月に開催し5月支給から役員報酬を変更いたします。
→役員の選任は株主総会の決議事項です。3月16日就任で4月の定時株主総会での選任は時系列としておかしいです。
臨時株主総会で役員選任とその役員に対する報酬の決議をしていなければいけません。 役員選任とその役員に対する報酬の決議は通常セットで行うものです。
お二方ともありがとうございます。
重ねて質問ですが、就任した2名の役員について、1名は3月分4月支給から役員報酬の支給開始、もう1名は4月分5月支給から支給開始とすることは可能なのでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。
そのように定款に定める方法で決議すれば可能ですが、既に過ぎていますが決議しているのでしょうか?
なお、法人税法には役員報酬の支給の仕方を定める規定はなく、あくまで支給した役員報酬が法人税法に定める役員給与に該当しなければ会社の損金にならないという規定です。
つまり、損金不算入になるから支給してはいけないということではないということです。
ご返答ありがとうございます。
今後また何名か就任することがありますので、その際に決議するようにいたします。
1名は3月分4月支給から役員報酬の支給開始→以降同額支払い
もう1名は4月分5月支給から支給開始した→以降同額支払
この場合どちらも役員給与として差し支えないでしょうか?
1ヶ月ずれてしまうとどちらか一方が損金不算入になってしまうのかなと思っております。
先の回答の通り、支給方法は貴社の定款に定めに従って決議してください。
当初から記載しております通り、役員の選任や役員報酬の決定は会社法や定款自治によるもので税法上の定めではありません。
法人税法上の役員給与は、会社法などの規定に則って支給される役員報酬のうち、法人税法の規定に合致しないものについて損金不算入となることを定めているに過ぎません。
決議通りに支給を開始し、以後毎月同額を支給すれば損金になると考えられます。
そもそも、法人税法には複数名の役員の給与の支給時期が違うことを以て損金不算入という規定はありません。
あくまで”その役員に対して支給する・・・”という規定であって個々の役員への支給に対する規定です。(法人税法34条)
例えば、A役員は定期同額給与になっていないが、B役員は定期同額給与になっている場合、A役員が損金不算入になるためB役員も損金不算入になるということではありません。支給開始時期の違いはこれと同じ理屈です。
丁寧にご説明いただきありがとうございます。
理解いたしました。
本投稿は、2022年07月28日 02時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。