個人事業主(白色申告者)の固定資産税、経費計上について
今年の2月から美装、内装業の一人親方をしております。
現在、父名義の実家(一軒家)に居住しており、住民票もそこに移しております。
その現在居住している家の真横に母が他界した時に相続した私の名義の古い一軒家と倉庫(祖父が住んでいた家屋で現在は誰も住んでおりません。)があるのですがこれを事務所、倉庫として利用し、固定資産税や電気代を経費に計上する事は可能でしょうか?
分かりづらくすみません。
税理士の回答

事業専用の事務所、倉庫として使用するのであれば、固定資産税や電気代を経費に計上する事は可能になります。
ご回答ありがとうございます。
使用の場合、固定資産税額は全て経費に計上可能でしょか?

事業専用の使用であれば、全て経費に計上可能になります。
分かりやすいご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年08月04日 20時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。