個人事業主の消費税について
2021年4月から飲食店を個人事業主として経営しています。2021年の売上は約3000万、2022年の売上は約5000万なのですが、開業届や青色申告申請書等を出していません。また、消費税課税事業者となると思いますので今年から消費税を納税しなければいけないと思うのですが、消費税課税事業者の届けを出さないといけませんか?
また、合わせて開業届や青色申告申請書も出した方がいいですか?
税理士の回答
消費税課税事業者の届けを出さないといけませんか?
→開業届の提出の有無に関わらず、2023年1月1日を適用開始課税期間とする消費税課税事業者届出書を提出しなけばならないと法律で定められています。(消費税法57条1項)
また、合わせて開業届や青色申告申請書も出した方がいいですか?
→開業届や青色申告承認申請書は消費税とは関係ありません。
本投稿は、2023年01月16日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。