受取損害保険金の課税区分について
個人事業の経理担当です。
この度、店舗に設置している空調設備(建物と一体ではない)が壊れて、損害保険金が入金となりました。
雑収入(不課税)として計上中なのですが、合っていますでしょうか?
壊れたものは破棄し、その損害保険金で新たに同様のものを購入予定です。
ただ、保険料の支払いはここ数年行われていないようです。
(過去に一括で支払ったのかなど不明)
今年からインボイスの関係で課税事業者となったため、この保険金によって、消費税納税額が大きく変わってくるかと思います。
教えていただけると助かります。
税理士の回答

奥村瑞樹
雑収入(不課税)として計上中なのですが、合っていますでしょうか?
勘定科目、消費税区分ともに合っていますので、今のままで問題ありません。
(参考:国税庁HP)
課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年12月07日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。