演奏の消費税や源泉について
個人事業主で演奏や芸能の仕事を個人で請け負っています。内容により、同じようなフリーランスの演奏家やパフォーマーに仕事を依頼し、ギャラを支払っていましたが、昨年から消費税を請求されるようになりました。
自分自身、消費税をギャラといっしょに受け取ってないので、持ち出しみたいになっていて、色々調べたら、五万円以下なら、消費税はいらないなど書いてあるサイトもあり、どれが本当かわからない状態です。アドバイスお願い致します
税理士の回答

石割由紀人
結論から申し上げますと、「五万円以下なら消費税が不要」という情報は誤りです。消費税の課税は金額の大小に関わらず、取引の性質と事業者の課税義務に基づいて判断されます。
フリーランスとして他の演奏家やパフォーマーに支払う報酬に消費税が加算されるのは、それらの演奏家やパフォーマーが課税事業者に該当する場合です。課税事業者とは、前々年の課税売上高が1,000万円を超えた事業者か、または自身で「適格請求書発行事業者」としての登録を行った事業者を指します。これにより消費税を請求する権利があります。
あなたが消費税を含まずに報酬を受け取っているとしても、相手方が課税事業者であれば消費税が請求され、その分を支払う必要があります。そのため、各取引先の課税事業者状態を確認することが重要です。
ご回答ありがとうございます。
一番わからなかったことがクリアになりました、
丁寧にかいせついただいて、ありがとうございました。
本投稿は、2024年10月25日 19時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。