投資ワンルームマンション売却時の収入の考え方(消費税課税事業者になるか)
現在、会社員として働きながら、個人事業主としても収入がある状態です。
確定申告書の中の、
・収入金額等(給与)は670万円
・所得金額(給与)は480万円
・収入金額等(営業等)は880万円
・所得金額(営業等)は780万円
の状態です。
収入金額等(営業等)の金額が1,000万円以下なので、消費税の課税対象者事業者にはなっていません。
また、所有している投資用のワンルームマンション3部屋があります。
上記、収入・所得とは別で、
・収入金額等(不動産)が260万円
・所得金額(不動産)が94万円
の状態です。
この状況で、現在、所有している投資用のワンルームマンション3部屋の売却を検討しています。
例えば、この3部屋が合計2,500万円程度で売れた場合、この売却による収入(2,500万円)は、「収入金額等(営業等)」にカウントされるのでしょうか?
だとすると、収入金額等(営業等)の金額が、880万円+2,500万円=3,380万円になるため、1,000万円を超えてしまうため、消費税の課税対象事業者になってしまうという考えであっていますでしょうか?
事業の収入が1,000万円を超えることで、消費税課税事業者になってしまうことを気にしており、ご質問をした次第です。
ご教授の程、宜しくお願い致します。
税理士の回答
投資用マンションの売却価額のうち建物分(マンションですから殆どが建物価格かと思います。)は課税売上となりますので、ご記載の通り2年後は課税事業者となります。
但し、不動産収入のうち居住用の家賃収入は非課税売上ですので、基準期間においても2年後においても課税売上となりません。
ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
2年後に課税事業者となっても、不動産収入の全部が居住用の賃貸収入であれば、課税事業者として申告の義務はありますが納付税額は生じないこととなります。
本投稿は、2019年03月29日 09時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。