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会社員として給与を受け取る場合の消費税について

個人事業の売上が1000万を超えた場合、2年後に消費税の納付義務があるようですが、給与+売上が1000万を超える場合も同様なのでしょうか。(売上は1000万を超えない)
そのへんの考え方がよくわかりません。。。

税理士の回答

給与収入は、課税売上ではありませんから、個人事業の課税売上高には、含まれません。

給与は消費税の課税対象外となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm

従って、消費税の課税事業者の判定に給与を含める必要はありません。あくまでも事業の売上等の課税取引だけで判定します。

ご回答いただきありがとうございます。
理解できました。ありがとうございました!
BAはものすごく迷ったのですが、先に回答頂いた山中様にさせて頂きましたが、お二人ともにものすごく感謝しております。

本投稿は、2019年07月13日 07時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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