会社員として給与を受け取る場合の消費税について
個人事業の売上が1000万を超えた場合、2年後に消費税の納付義務があるようですが、給与+売上が1000万を超える場合も同様なのでしょうか。(売上は1000万を超えない)
そのへんの考え方がよくわかりません。。。
税理士の回答
給与は消費税の課税対象外となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm
従って、消費税の課税事業者の判定に給与を含める必要はありません。あくまでも事業の売上等の課税取引だけで判定します。
ご回答いただきありがとうございます。
理解できました。ありがとうございました!
BAはものすごく迷ったのですが、先に回答頂いた山中様にさせて頂きましたが、お二人ともにものすごく感謝しております。
本投稿は、2019年07月13日 07時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。