[消費税]契約書の記載について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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契約書の記載について

請負工事の契約書で9月中に契約をかわした場合、引渡は当然10月以降になると思うのですが、この場合契約書の消費税は8%で記載するのでしょうか?それとも10%で記載しても大丈夫でしょうか?

税理士の回答

請負工事の場合には、平成31年3月31日までに、契約をしていない場合には、10%になります。

請負工事の契約が9月で引き渡しが10月以降の場合には、消費税は引き渡し時の税率となりますので、新税率の10%になります。

 不動産の引き渡しが10月以降であり、かつ、今年の3月31日までに契約をされていませんので、消費税は10%になります。

平成31年3月31日までに契約を結んでいれば、10月以降に引き渡しが行われても、8%の税率ですが、3月31日までに契約が結ばれていない場合、10月以降に引き渡しが行われた場合、10%の税率になります。

本投稿は、2019年07月18日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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