従業員が立替を行った際の軽減税率について
当社は就労形態により、従業員が軽食を購入します。
領収書を確認し、その軽食代を毎月個人に支給しております。
従業員がコンビニ等で購入して持ち帰った場合は軽減税率の対象として、
飲食店等で外食した場合は軽減税率対象外として分けて計上し支給するという認識で正しいでしょうか。
税理士の回答
10月1日以降は区分記載請求書等になりますので、従業員さんから提示された領収書に記載された税率による税込金額で支給すればよろしいかと思います。
教えてくださりありがとうございました。そのように処理いたします。
本投稿は、2019年09月03日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。