課税事業者選択と資産の取得にあたっての納税義務について
当社は3期前から課税事業者を選択届して賃貸マンション運営事業を運営してきました。本則で申告しています。
来期から課税事業者選択不適用の適用開始となる予定です。
要するに
設立から第四期である当期まで課税事業者で、来期五期より免税事業者となる予定です。
今期車両が故障したため、150万程度の中古を購入しようと思うのですが、消費税納税義務が延長すると同業者から聞いたのですが、そうなのでしょうか?
私の認識では1000万以上のものを買ったら延長と認識していたのですが。
税理士の回答

土師弘之
税抜価額100万円以上の固定資産の場合と税抜価額1,000万円以上の固定資産又は棚卸資産の場合の2つの特例があります。
①「調整対象固定資産を取得した場合の特例」(税抜価額100万円以上の固定資産を取得した場合)
課税事業者の選択届出をした事業者が、課税事業者の強制期間中に調整対象固定資産を取得した場合には、その取得した課税期間を含む3課税期間、課税者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けることができません。
②「高額特定資産を取得した場合の特例」(税抜価額1,000万円以上の固定資産又は棚卸資産を取得した場合)
課税事業者が一般課税による課税期間中に高額特定資産を取得した場合には、その取得した課税期間を含む3課税期間、課税者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けることができません。
①の場合、「強制期間中」なので、100万円以上の固定資産を取得した時期が強制期間中でなければ、強制期間の3年縛りは適用されません。
したがって、課税事業者選択適用が第2期目からであれば、強制期間は第2期目と第3期目になるため、強制期間でない第4期目に100万円以上の固定資産を取得しても、第5期目からは免税事業者になることができます。
土師先生 ご丁寧にわかりやすくありがとうございます!
ちなみになのですが、第1期(3か月間)から課税選択をしており、すぐに設備投資を行っており、結果的に4期目まで消費税の納税が「強制」されている状況らしいのですが、この場合の「強制」されている状況は、先生のおっしゃられる①の「強制期間中」に含まれないのでしょうか?
要は4期(現在)も課税事業者が強制されている状況ですので、今期車を取得した段階で、5期目も課税事業者となるのではないかと不安でして。

土師弘之
課税事業者を選択して納税義務者となった日から2年間継続した後でなければ、課税事業者をやめることはできません。これを「強制期間」と言います。第1期目が3カ月であれば、第1期目・第2期目・第3期目が「強制期間」に当たります。
第4期目まで免税事業者になれないということは、第2期目に「調整対象固定資産」を取得し、第2期目・第3期目・第4期目の3課税期間が対象になったのだと思われます。
したがって、第3期目・第4期目に調整対象固定資産を取得していなければ、第5期目からは3年縛りから解消されますので、基準期間及び特定期間の課税売上高が1,000万円以下であれば免税事業者となることができます。
本投稿は、2020年08月11日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。