個人事業主から法人化した場合の消費税納税義務が発生する会計年度
個人事業主としてEC小売りを行っています。
現在、免税事業者ですが、今年2020年の売上が1000万円を超える予想です。2022年会計年度から消費税納税事業者となると思いますが、2021年度に個人事業主から法人化し、開業直後6か月の役員報酬が1000万円を満たない場合、2022年会計年度では免税事業者で、2023年会計年度から納税事業者となるのでしょうか?
また1年遅らせて、2022年度に個人事業主から法人化し、開業直後6か月の役員報酬が1000万円を満たない場合、2022年と2023年会計年度では免税事業者で、2024年会計年度から納税事業者となるのでしょうか?
税理士の回答

森田有為
こんばんは。
法人化した場合は、個人事業主時代における「前々年の課税売上高が1,000万円を超えるか否か」は関係なくなります。あくまでもその法人として納税義務の判定を行います。
国税庁のホームページ記載内容をご参考としてお願いいたします。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/04.htm
どうぞよろしくお願いいたします。
法人の消費税の納税義務の有無の判定は個人事業の課税売上高を引き継ぎません。
ご質問は特定期間による納税義務の判定のことと思いますが、法人の資本金が1,000万円未満で事業年度が1年という前提です。
2021年に法人成りした場合、設立日から6カ月間の法人の課税売上高が1,000万円以下且つ給与等の支払額が1,000万円以下のときは、翌事業年度は免税事業者です。
2022年に法人なりした場合も、1年ずらして同様の考え方です。
特定期間については以下の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/10.htm
すいません。1点確認させてください。
設立日から6カ月間の法人の課税売上高が1,000万円以下且つ給与等の支払額が1,000万円以下のとき
上記に付きまして、課税売上高が1000万円を超えていても、給与等の支払額が1000万円以下であれば、翌事業年度は免税事業者となるのでしょうか?
はい、ご記載の通りです。
前期前半6カ月の課税売上高が1,000万円を超えても同期間の給与等の支払額が1,000万円以下であれば、納税者の選択により免税事業者となることが出来ます。
ご回答いただけましてありがとうございました。
本投稿は、2020年08月30日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。