海外に半年住んでいた場合の消費税や所得税は支払わないといけないのか?
こんにちは、現在ポーランドに在住しているものです。
今年の2月に日本を出て(住民票は抜いた)1ヶ月単位で色々な国を回ってきました。
その際、日本の企業から仕事をいただきリモートで作業を行い、報酬をいただいたのですが、
この報酬は日本に所得税として納めないといけないのでしょうか?
また、本来ならクライアントに消費税も要求すべきだったのでしょうか?
クライアントの方から非居住者ならば消費税は発生しないと言われて特に言わなかったのですが、実際のところはどうなんでしょうか?
色々調べると、7ヶ月日本に居住しないだけでは非居住者扱いされず所得税を納めないといけない。しかも、所得税は20パーセントもかかると聞いたのですが、本当ですか?
なお、海外には住所登録をしていないので現在世界のどこにも属していない状態です。
税金の納めるべきか否か、納める場合は何%かご教授ください。
よろしくお願いします。
税理士の回答

中西博明
所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
また、「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。
あなたは、1ヶ月単位で色々な国を回っており、どこの国にも属していないということですが、このままの状態をずっと続けられる予定でしょうか。
また、住民票を抜いているとのことですが、日本から出国するまで居住していた住所はそのままで、帰国した際にはそこに生活の本拠を置くことになるのでしょうか。
いずれにしても、現時点では出国して7ヶ月ですので、非居住者にはならず居住者ということになりますが、今後、生活の本拠をどこに置くかで非居住者に該当する可能性はあると思います。
なお、居住者であれば世界のどこの国で稼いだ所得であっても日本で課税されますし、消費税も課税されます。
さらに、今後、非居住者になった以後は、国内源泉所得のみ課税されることになり、海外で稼いだ所得は課税されないことになります。
本投稿は、2020年10月01日 19時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。