消費税の納税義務 相続した不動産を翌年に売却した場合
コンサルティング会社を個人事業で行っていた親が、昨年亡くなり不動産(賃貸契約による収入あり)を引継ぎました。この不動産を今年売却予定なのですが、この不動産の売却額についての消費税の納税義務について教えてください。
<親の事業確定申告状況/個人確定申告> ここ3年金額に変動なし
・事業収入金額(コンサルティング会社) 年2500万
・不動産収入金額(別の会社に貸付/事務所利用) 年650万
<相続による事業承継状況>
・コンサルティング会社 承継なし
・不動産 承継あり(青色申告控除の為開業届も提出)
※私(相続人)はサラリーマンで、過去に事業収入はありません。
<相続による承継不動産>
・マンション2室。相続発生時点でそれぞれを別の会社に貸付。
その会社は事業所として利用。
(相続発生後1か月で賃貸契約終了。売却時は空き家)
・R3年に売却。総額2000万程
よろしくお願いいたします。
以上
税理士の回答
相続人に消費税の納税義務が引き継がれるのは事業の一部又は全部を承継した場合ですが、不動産賃貸事業を承継してマンションの売却で課税売上高が1,000万円を超えてたとしても、2年後(令和5年)にご質問者様は不動産収入がなく事業者に該当しませんので、実質的に消費税の納税義務は生じないことになります。
消費税の納税義務があるのは事業者だけだからです。
質問が分かりづらく申し訳ございません。
教えて頂きたいのは、亡くなった親が貸し付けていた不動産を令和3年に売却した場合の、この不動産の建物部分に係る売却代金について、来年の確定申告の際に消費税を納税する義務があるのかどうか です。
(令和3年分の消費税の納税義務について)
個人事業収入を除いた不動産収入は1000万以下なので、消費税の納税義務は無いという考えで良いのでしょうか?
引き継いだ事業(不動産賃貸)の課税売上高が1,000万円を超えていませんので、令和3年の売却時の消費税の納税義務はありません。
本投稿は、2021年03月11日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。