共有不動産の課税売上高について
今回、相続により取得し、ずっと空き物件だった所を法人が事業所として借りてくれることになりました。
倉庫も駐車場も十分にあることから家賃は
月150万で契約することになりました。
しかし、この物件は相続時に兄と2分の1の共有持分で登記をしています。
そのため、家賃収入についても月75万ずつで、それぞれが申告を行おうと思っています。
この場合において消費税の判定はどのように行うのでしょうか?
75万円の12ヶ月で900万でいいのでしょうか?
それとも150万の12ヶ月で1,800万を課税売上高と考えて課税事業者になるのでしょうか?
よろしくお願いします
税理士の回答
それぞれに帰属する課税売上高で判定しますので900万円です。
従いまして、ご質問の家賃収入を以て課税事業者にはなりません。
本投稿は、2021年08月31日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。