個人所有のマンションを家族名義の法人で購入可能でしょうか?
現在、私名義のさいたま市内のマンションに住んでいます。元々4人家族想定で購入したマンションなのですが、双子が産まれ5人家族となったことで、戸建てへの住み替えを検討しています。子ども達が独立した後、またこのマンションに住むことも選択しに入れており、妻が代表を務める合同会社で、このマンションを購入し、賃貸物件として貸し出そうと考えているのですが、可能でしょうか?
マンションのローン残高が約3,000万円なので、3,200万円で合同会社に売却をしようと考えています。築8年で査定では3,600万円ほどのマンションとなります。
銀行から3,000万円を借り入れて購入しようと考えています。
税理士の回答
売買は可能ですが税務上問題となるのは価額です。
査定額が時価と同じ3,600万円で、これを3,200万円で売買すれば個人的には低額譲渡に当たらないと思いますが、一方で同族会社の行為計算否認の規定により課税上弊害がある場合は時価で譲渡したものと見做されるため、同族会社と同族関係者の資産売買は時価が原則です。
課税上弊害があるかどうかは税務署の判断によりますので、一度税務署に3,200万円での売買で問題がないか相談された方がよろしいかと思います。
ご回答ありがとうございます。税務署に確認してみます。
本投稿は、2023年05月06日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。