資金等連帯保証意思宣明書について
家族で町工場を営んでいる個人事業主です。
機械設備の為、資金を信用組合から借入れる際、保証協会ではなく専従者である長男が連帯保証人になることになり、信用組合から紹介された司法書士から、保証意思宣明書の指導を受け、資料の作成をお願いしました。
指導料として5500円、資料作成料として22000円支払いました。
この場合、経費として計上できるでしょうか?
経費になる場合、勘定科目と仕訳はどのようになりますか?
宜しくお願いします。
税理士の回答
両方とも支払手数料(経費)で良いです。
早速のお返事ありがとうございます。
支払手数料で計上します!
本投稿は、2023年08月16日 18時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。