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親からの融資額と税金について教えてください

5年ほど前、土地および住宅を購入しました。銀行でのローン返済を今でも行っています。(あと15年ほど返済にかかります)先日、当初購入した不動産会社から隣地の土地を購入しないか?と問い合わせがあり、購入しようと考えています。当然のことながらローンを組もうかと思っていますが、両親から融資の話もあります。
その融資の話ですが、融資といっても親から一旦お金を借りて、その金額を月賦支払いで親と話がついているのですが、金額によってこの対応の仕方が税法上問題あるのではないかと懸念しています。(贈与?)1500-2000万程度ですが、金額の限度?含めどのような問題があるのかまた、どうすれば無駄なく支払うことができるのか(得策なのか)ご教示いただけないでしょうか。

税理士の回答

こんにちは
ご懸念の通り、親子間の高額の資金移動について税務署は関心を持ちますし、不動産であれば登記により税務署から資金の出所のお尋ねが来ます。
贈与ではなく貸借取引であること明確にするためには以下のことが必要だと思います。
⓵借用書ではなく金銭消費貸借契約書として借主貸主の自署押印をする。
⓶金銭消費貸借契約書に返済期限が定められている。
⓷相場相当の金利が付されている。
更に、金銭消費貸借契約書が後から作られたものではないことを証明するために公証役場で確定日付を取り、毎月の返済を現金ではなく振込で口座に記録を残しておくことをお勧めします。

親子間の貸し借りに関して、税務署がチェックするポイントは次の点になります。
①返済方法と返済期限が明記された金銭消費貸借契約書が作成されているか。
②返済期限が貸主の年齢から妥当な年数か。
③年間の返済金額が借主の収入から可能な金額か。
④契約書の約定通りに返済が行われているか。

現在の住宅ローンがあと15年あるとのことですが、その返済を行いながら更に親御さんから1500~2000万円の借り入れが可能かどうかがポイントになると思います。
返済が難しい場合には、金銭の貸し借りにせず、購入する隣の土地は資金を出される親御さんの名義で登記されると宜しいと思います(その場合には贈与の問題にはなりません)。

服部様
早速のアドバイスありがとうございます。親の名義で登記したとしても親子間で返済するとしたら、特に問題ないのでしょうか?返済が完成したとして両親共死去した後の相続税などがかかるような気がするのですが如何でしょうか?無駄な税金を払いたくないのが主旨ですが。
如何でしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
親御さんの名義で登記される場合には金銭の貸し借りは生じませんので、返済の必要はありません。
なお、親御さんの名義で登記される場合には、その土地が相続財産となりますが、土地としての相続税評価額が課税対象になりますので、預貯金や金銭債権に比べれば評価額が下がることが期待できると思われます。

本投稿は、2018年04月01日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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