資金調達について教えて下さい。
自社は、代表取締役の個人の不動産を事務所兼倉庫として賃借し,本社としています。
代表者の個人の債務で、その不動産が競売となり、その後取り下げられましたが,今後、自社が運転資金などを借りる際に,自社の本社の不動産が差し押さえられた履歴が残っていると、借入ができなくなるので、本社を移転した方が良いと、会計士から言われています。
いま依頼している会計士は,、資金調達に関しては、あまり詳しくない方だと思いますが、会計士がいうように、本社の代表者名義の不動産に差押さえ履歴があると会社の資金調達に不利になるのでしょうか?
税理士の回答
金融機関は融資を謝絶(ことわること)の理由を公開しません。
ですから、会計士は根拠のないことを言っていると考えることができます。
一方で、金融機関が謝絶する理由として、差押云々は十分あり得ると思います。
つまるところ、金融機関が理由を公開しない以上、アドバイスする側の助言には、憶測が多分に含まれるわけです。
結論としては、アドバイザーの助言が真実であるかないか、判断するのは全て社長自身である、となります。
本社登記を移したからといって必ず借入が出来るとは限りません。
オーナー企業の融資審査の時には法人だけでなく代表者個人の債務状況も調べますので、余り意味がないと思います。
仮に本社を移して融資を受けられたとしても、重要な事実を隠して後に発覚すれば期限の利益喪失事由ともなり得ます。
本投稿は、2019年07月16日 07時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。