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持続化給付金 決算期変更

昨年、決算期を変更したため、
前年度は11ヶ月しかありません。

前々年度 2017.11~2018.10
前年度 2018.11~2019.9(変更)
今年度 2019.10~

この場合、
どの期間で算定すれば良いのでしょうか?

前年度の総売上と書かれていますが、1ヶ月足りない状態になるので、不正とかになっても、、、と思いまして。

宜しくお願いいたします。

税理士の回答

 個人的見解になりますが、基準となる期間は前年度の2018年11月~2019年9月の会計期間であるものと思われます。
 
 その理由は以下のとおりです。
①持続化給付金の申請要領にいう「対象月の属する事業年度の直前の事業年度」とは、対象月が今年度に属していることから、前年度に他ならない。
②給付金は「前年度の年間事業収入ー対象月の月間事業収入×12」として計算されるため、前年の事業収入が少ないと給付金の額も少なくなることから、ご懸念のような不正の恐れはないと考えられる。
③決算月を変更した場合の特例措置は申請要領には見当たらない。

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf

ありがとうございます。
単純に考えたら、そうなんですよね!
確かに、いくら探しても情報が出てこないので、不安になってしまいました。
ありがとうございました!!!

本投稿は、2020年05月15日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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