価額の算定が適切か判断して欲しい
本年半ばに資本金300万円で株式会社を設立いたしました。
その際に100万の価額で開発中のソフトウェアを現物出資しました。算出根拠は以下の通りです。
・外注費70万円
・自己開発時間単価分30万
設立直後に株式の10%を個人へ無償譲渡いたしました。その際もソフトウェアは未完成であり、サービスもリリースされておりませんでした。その2ヶ月後にサービスをリリースし、縁あってエクイティファイナンスが決定いたしました。
お聞きしたいのは譲渡先の個人が申告すべき株式の譲渡所得は資本金300万の10%、30万円で問題ありませんでしょうか?また設立時の未完ソフトウェアの価額も100万円で問題ありませんでしょうか?ご意見頂けますと幸いです。
税理士の回答

こんにちは。
まず、確認ですが、資本金は300万円で、その内訳が、現金で200万円と現物出資が100万円で、合わせて300万円ということで宜しいでしょうか。
次に質問ですが、具体的に設立日と株式の譲渡日を教えて下さい。
また、譲渡した相手の個人とは相談者様とどのような関係になりますか。血族なのか、姻族なのか、他人なのか、はたまた内縁の配偶者になるのか、教えて下さい。
それによって回答は違ってくるような気がしております。
なるほど、やはり個別事情によって変わってくるということですね。ありがとうございます。非常に参考になりました。
本投稿は、2021年10月25日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。