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新設法人の登記費用の請求書ですが、宛名を新設法人ではなくグループ法人名で発行して問題無いですか?

司法書士業務関連の事務所に勤務しています。

①この度A社を新設されたクライアントに請求書を発行する際に、既存の法人であるB社宛てに発行して欲しいとの依頼がありました。この場合はご依頼の通りB社の宛名で請求書を発行しても問題無いのでしょうか?

②また上記が問題無い場合、B社の会計にそのまま登記費用として計上を行うという事に違和感があるのですが、B社ではどのような仕訳で計上を行うのが正しいのでしょうか?

税理士の回答

➀B社がA社の設立発起人であれば問題ありません。
➁B社がA社の設立発起人であることを前提に、B社は貴事務所への支払時に立替金又は仮払金/現金預金、A社設立後にA社が創立費/現金預金、B社は現金預金/立替金又は仮払金、とするのが適正な処理と思います。

早速ご回答を頂き誠にありがとうございます。

➀B社がA社の設立発起人であれば問題ありません。

この場合、発起人というのは社長個人を指すのでしょうか?この解釈で合っていましたら、A社B社ともに同じ方が社長であるため問題無いという理解で良いでしょうか?

②の会計処理につきましてもご丁寧にありがとうございます。
ちなみにですが、立替金ではなくB社の費用として計上を行うことは現実的に可能なのでしょうか?ネットなどで色々と調べていたところ、今回のようなケースでB社で計上する場合は寄付金としての扱いになるといったような解説を目にしたのですが、内容についてきちんと理解が出来ませんでした。

引き続きで恐れ入りますが、ご教示頂けますと幸甚でございます。

➀いいえ、設立発起人がB社であるということです。社長個人が発起人であれば、B社は請求すべき債務者ではありませんから問題があると思います。

➁B社の費用にはなりません。A社への寄附金になると考えられますが、A社とB社が完全支配関係にあればグループ法人税制の適用により、B社の寄附金は損金不算入、A社の受贈益は益金不算入となりますので、グループ内では費用にも収益にもなりません。

相手方がどのような目的で依頼されているのかわかりませんが、単純にB社の費用にしようとの目的であれば課税上問題が生じると思います。

本投稿は、2022年02月02日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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