税理士ドットコム - [会社設立]夫婦で同一の仕事をする場合の事業の扱い - 回答します。お互い仕事の責任者をご主人とし、あ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 会社設立
  3. 夫婦で同一の仕事をする場合の事業の扱い

夫婦で同一の仕事をする場合の事業の扱い

夫は会社員で副業としてWEB制作をしています。私はパートでデザイナーとして週5勤務。私も副業でデザインの仕事を少しするようになりました(年10万以下)
今後は夫婦でWebデザイン事務所のようなことを副業でしたい(できれば法人化はしないで)です。

夫の副業の金額が大きくなってきたので個人事業主の開業届けを出そうと考えていますが...

①仕事内容としては被る部分もあるので(一つの仕事でWEB制作は夫、デザインは私など)、できれば同一会計にしたいのですが、私が「専従」とはいえないのでそれは無理でしょうか?

②(①同一会計が無理な場合)私も個人事業主となりお互いを取引相手として計上すれば問題ないですか?

③(各々個人事業主になったとして)できれば同一屋号で(届に書かなくても宣伝としてSNS等で)仕事をしたいですが、それは問題はないでしょうか?

④やはり法人化した方がいいですか?(手続きや会計が大変そうなのでできればしたくない、法人はさすがに夫の勤務中の会社から許可がおりないかもしれない)

税務で問題のない方法が知りたいです。宜しくお願いします。

税理士の回答

回答します。
お互い仕事の責任者をご主人とし、あなたはあなたの仕事に専念しながらご主人の仕事を少しでも手伝えば、あなたが専従者になることは可能です。
夫婦で同一屋号を使いつつ、それぞれが事業主になることは止めたほうがよいです。
理由は利益の分散と税務当局にとられかねないからです。
そして、節税するなら、可能なら法人化です。
法人化すればそれぞれの仕事を定款に記載すれば問題なく同一屋号で別々に仕事ができます。

早急にご回答いただきありがとうございました!
夫の仕事を手伝い、私が専従者になるとして気になっていることがいくつかあるのでお願いします。

私の方は社会保険料を払っているくらいパートの収入が多いのですが、専従者といっても問題ないでしょうか?
また、個人事業内で仕事を受ける際は全て夫の名前で受ける、名刺等の発注は夫の名前で発注等の必要はありますか?
ひとつの屋号の下で夫婦の名前を出してホームページやSNSで発信しても構わないか(同じ事業内だから大丈夫?)です。
宜しくお願いします。

専従者は難しいかもしれません。他に職業を有しないという条件に当てはまると考えます。週数日程度のパートなら問題ないのですが。
名刺はご主人様の方が良いでしょう。やはり信用度が違うと思います。
同一屋号で一緒に仕事をするのであれば夫婦の名前を出しても問題ありません。
やはり法人化がベストのように思えます。多くの問題が解決すると思います。

やはり専従者は難しいのですね。
同一屋号をあきらめて、それぞれ個人事業主になることは問題ないですか?(電気代や家賃を費用として計上するつもりはありません)
注意すべきこと等ありましたら教えていただきたいです。

完全にお金の流れなどを別々にしてください。曖昧にすると税務署から利益分散と捉えかねません。
完全に別々にすることが大事です。

本投稿は、2022年04月01日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

会社設立に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

会社設立に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,300
直近30日 相談数
686
直近30日 税理士回答数
1,310