開業費に含まれるかどうかの判断について
会社設立が7/26、開業予定が10/1です。この間に支払った事務所の机・キャビネット・蛍光灯・ウオッシュレット・防炎カーテン・スチール棚等を役員個人のお金で支払っています。
開業の為に特別に支払ったものでなく、また金額が10万円以下なので、それぞれ(借方)消耗品費/(貸方)役員借入金として仕訳をしていますが、開業費についてネットで調べていると、文房具類や棚なども開業費として説明しているネットのページもあり混乱しています。これらを開業費とすることができるのでしょうか?
また、これらの用品を購入し事務所へ運ぶ際、有料駐車場を頻繁に利用した為、合計2万円以上駐車料金が発生しました。開業準備の為ではありますが、これは開業費とすることができないのでしょうか?
何卒ご教授の程、よろしくお願い致します。
税理士の回答

開業費は会社の設立日から営業開始日までに生じた費用をいいますので、ご質問のものは固定資産に該当しなければ開業費で宜しいと考えます。
駐車場料金も会社の営業開始のために生じたものであれば、開業費で宜しいと思います。
宜しくお願いします。
服部先生、お忙しい中ありがとうございました。開業費で処理をいたします。
また、質問をさせていただくことがあると思います。その時は、何卒宜しくお願いいたします。
本投稿は、2017年09月01日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。