扶養内で働くには
今年のパートの収入が50万程の予定です
今年の2月から個人事業としてネットで販売をはじめ、来年、青色申告をする予定です
個人事業の所得がいくらまででしたら
扶養に入れるでしょうか?
103万、130万の壁とよく聞きますが
国民年金、国民健康保険、住民税、所得税
出来るだけ増えないようにしたいです
主人が去年3月に退職し働いていない為
*主人の2018年所得90万
年金は免除の申請をしています
1.個人事業売り上げ+パート50万
2.個人事業売り上げ−仕入れや経費+パート50万
3.個人事業売り上げ−仕入れや経費−青色申告65万+パート50万
1.2.3.のどれで計算したらよいのでしょうか?
税理士の回答

事業所得に関して複式簿記の帳簿作成が可能で貸借対照表の作成も可能である場合には、次の計算の金額が38万円以下であれば配偶者控除の対象になります。
・(個人事業売上-仕入や経費-青色申告申告控除65万円)+(パート収入-給与所得控除額)
(給与所得控除額は最低でも65万円あります。)
なお、上記の算式の合計所得金額が38万円超でも123万円以下である場合には、配偶者控除控除が適用できます。詳細については下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
青色申告特別控除は、10万円、又は、65万円の控除額になります。
ですから、2、又は、3のいずれかになります、
2.個人事業売り上げ−仕入れや経費-青色申告10万+パート50万
3.個人事業売り上げ−仕入れや経費−青色申告65万+パート50万
所得の合計額が38万円以下であれば、税金の扶養になります。
パートの収入50万の場合はそこから65万引いてマイナスなので
個人事業の所得にたす分は0という事でいいですか?

お考えの通り、パート収入に関しては65万円までは給与所得の金額はゼロになり合計所得金額には影響しませんので、事業所得のみで判定することになります。
本投稿は、2019年03月24日 09時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。