[配偶者控除]社会保険の扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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社会保険の扶養について

現在アルバイト(給与所得)と業務委託(雑所得)と掛け持って働いています。
業務委託の仕事量が今年の2月からガクンと減ってしまいました。
今年年収見込みとしては
アルバイト(月62500×12=75万円)+業務委託(月25000×12=30万円) 計105円程度となります。
そこで妻の社会保険の扶養に入りたいのですが、質問をさせてください。

妻の会社の担当の方から源泉徴収票をもってきてくださいと言われました。
去年のアルバイトの年収75万円、去年の業務委託は仕事が減る前なので合計する
60万円になります。
合わせると年収145万なので去年の時点では社会保険の扶養対象外です。
確かに今年は業務委託の仕事が減るので、年収は下がり社会保険の扶養要件の年収 
105万円程度になるのですが、業務委託をやめて年収が減ったわけではないので証明する書類もなくどう説明すればいいのかわからず困っています。
仕事量が減った業務委託の仕事の伝票(25000円程度)を何か月分かためて見せるしかないのでしょうか?


税理士の回答

社会保険関係は税理士ではなく社会保険労務士の専門となりますので、社会保険労務士にご相談いただいた方がよろしいかと思います。

本投稿は、2021年01月23日 09時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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