税理士ドットコム - [配偶者控除]不動産投資で独立系FPの妻に給料を払うことはできますか。 - 同一生計の配偶者に対して専従者給与を支給する要...
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不動産投資で独立系FPの妻に給料を払うことはできますか。

こんにちは。相談にのってください。

投資用マンションを購入し、現在、貸出をしています。
妻はFPとして自宅で仕事をしています。

妻に不動産に係るコンサル料名目で給与を支払うことはできますでしょうか。
私の不動産所得の経費として妻に給与を支払う、妻は給与収入を得るということはできますか。

何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

同一生計の配偶者に対して専従者給与を支給する要件として、
①不動産投資を事業的規模(マンションの貸付が10室以上)で行なっていること
②専従者が不動産投資事業に専ら従事していること
があります。
ご質問のケースで、仮に①をクリアしたとしても、奥さんが個人事業主である場合には、②の不動産投資事業に専ら従事していることを立証するのは難しいかもしれません。

本投稿は、2022年06月21日 00時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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