期限後申告で過去年の確定申告を行い、遡って扶養を外れた場合の、翌年(今年)以降の扶養の扱いについて
アルバイトの給与所得の他に、2019年からフリーランスの雑所得がある学生です。
2020年現在まで、父の税法上、および健康保険上の扶養に入っていることになっております。
2019年分の確定申告期限時点で、自分が確定申告をする必要があったことを知らなかったため、遅ればせながら7月に2019年の確定申告をする予定です。
この確定申告によって、2019年に関しては税法上父の扶養を外れてしまうことは理解しております。
しかし、2020年の収入は父の扶養控除の基準内に収まる予定です。
(フリーランスを6月末日で辞め、この時点での雑所得は48万円以内に収まっている。また、アルバイトの給与所得の方も55万円以内に収まる見込み)
この場合、2019年の収入が父の扶養から外れてしまったことが判明した時点で、2020年の分も扶養から外れてしまうのでしょうか。
あるいは、2019年分に(誤って)控除されてしまった分を追納する必要が生じるだけで、2020年に関しては、収入が超過しない限りまた税法上の扶養に戻ることができるのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
2019年が外れても、2020年は、戻れます。
2019年は所得が・・・38万円
2020年は・・・所得が48万円
です。
また、今年の確定申告は・・・まだ期限後ではありません。
申告書の、余白に・・・「新型コロナウイルス感染症の影響にヨロ申告期限延長と」
記載してください。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
加えてお尋ねしたいのですが、2020年分を父の扶養に戻す場合、新たに手続きが必要になるのでしょうか。それとも、2021年3月の確定申告で所得が基準額を超過しなければ自動的に扶養に戻れるのでしょうか。
また、もし追加で手続きが必要になるとしたら、2020年の現時点での収入を証明できる支払調書・源泉徴収票等は必要になってくるのでしょうか。
重ね重ね恐縮ですが、ご回答いただければ幸いです。

竹中公剛
加えてお尋ねしたいのですが、2020年分を父の扶養に戻す場合、新たに手続きが必要になるのでしょうか。それとも、2021年3月の確定申告で所得が基準額を超過しなければ自動的に扶養に戻れるのでしょうか。
はいその様になります。
でも、自動とはいっても、
お父様の、申告や・・・年末調整の時に・・・相談者様のことを・・・扶養に入れておき必要はあります。
また、もし追加で手続きが必要になるとしたら、2020年の現時点での収入を証明できる支払調書・源泉徴収票等は必要になってくるのでしょうか。
いいえ、証明はなくても、お父様の申告や・・・年末調整で、行えば・・・良いです。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月28日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。