保険金を年をまたいでもらった場合の医療費控除申請
手術、入院の保険金を翌年
16年 6月手術、入院、通院後
17年6月に保険金をもらった
15年12月にけが、12月、翌年1月通院
17年5月に保険金をもらった
場合の17年度医療費控除申請 で補填される金額の入力額の計算方法がわかりません
教えていただけないでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
医療費控除の計算上、差し引かれるべき保険金は医療費との対応関係で判定します。
ご記載のケースですと、①16年の手術等に対する保険金が17年6月に支払われ、②15年のけがに対する保険金が17年5月に支払われたのだと思います。
①については、2016年(平成28年分)の所得税の医療費控除に反映する必要があります。つまり、平成28年分の所得税の医療費控除は2016年に支払った医療費の金額から17年6月に支払われた保険金を差し引く計算となります。
②については、2015年(平成27年分)及び2016年(平成28年分)の所得税の医療費控除に反映する必要があります。
この場合、各年の支払った医療費に応じて保険金を按分計算する必要があります。
詳しくは国税庁HPの「医療費を補填する保険金等の金額のあん分計算」をご参照ください。
また、過年度の申告をやり直すこととなりますので、追加で納付する税額が出てくるようであれば修正申告を、当初の税額から減るようであれば更正の請求を行うこととなります。
以上、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年03月11日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。