会社が負担している生命保険について
会社が保険料を負担している生命保険の満期保険金を、個人が受け取った場合、個人に課される税金は何になりますか?
考えられるパターンとしては、下記3つかなと。。。
1.会社の経理処理は、給与として処理していますので、個人の税金は給与所得として計算される?
2.支払者(契約者)と受取人が違うから、単純に贈与税?
3.もし死亡保険金だった場合は、会社負担は個人の負担とみなされ相続税として計算出来ると聞いたことがあります。満期保険金の場合も同じ考え方が出来るのであれば、個人の負担と見なして一時所得?
お力をいただきたく、ご回答宜しくお願いします。
税理士の回答

豊嶋彩子
個人が法人から満期保険金を受け取った場合は、所得税・住民税が課税されます。
受贈者が法人の役員や従業員場合は:給与所得(賞与)
受贈者が法人の役員や従業員ではない第三者:一時所得
となります。
死亡保険金の場合は、相続税が課税されます。

安島秀樹
給与として受け取ったお金で、個人が保険料を実質的に払っているので、個人が受け取る満期保険金は法人から受け取ったお金ではないとおもいます。役員や従業員なら一時所得だとおもいます。給与処理をしているので、第三者ではないのが前提だとおもいます。
本投稿は、2024年09月04日 07時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。