仕事上のトラブルでの和解金を、確定申告時にどのように仕訳けたら良いですか
個人事業主で、青色申告をしています。
顧客からセクハラを受けて裁判を起こし、2018年中に和解金を受け取りました。和
解金を仕訳ける場合、勘定科目は「雑収入」の税区分が「不課税」になるとインターネットの記事で読んだのですが、間違いないでしょうか?
また、そのように会計ソフトで仕訳けても、確定申告書B第一表の営業収入の欄にその受け取り金も含まれているようです。
確定申告書ではどこかの項目で、別途記載が必要ですか?
教えて頂けますと幸いです。宜しくお願い致します。
税理士の回答
ご記載の内容から受け取った和解金は非課税と考えられますので、仕訳も申告書への記載も不要と思います。
本投稿は、2019年02月18日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。