事業譲渡の仲介で得た利益の確定申告の仕方を教えてください。
説明が難しいのですが、Aという会社が100万で事業を売却したいと言っていて、Bという会社が200万で事業を買収したいと言っていたとして、私がまずAの会社を買収して、その後Bに200万で売りつけたら、私が100万の利益になりますが、この場合はどういった所得になるのでしょうか?
雑所得なのか、どういった計算で税金を納めなければならないのか教えてください。
税理士の回答
会社の購入・売却ということですので株式の売買という前提であれば、100万円は分離課税の譲渡所得となり、所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%になります。
なお、A社が非公開会社であれば株式の価額は原則相続税評価による時価になりますので、譲渡益100万円に対する譲渡所得だけでなく、贈与税などの課税が別途生じる可能性があります。
上記のように簡単な話ではありません。
本投稿は、2020年10月09日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。