現在学生で扶養内の場合の確定申告について
現在アルバイトを1つしており給与として頂いてます。それに加えてメルカリを使ったせどり、ライブ配信の投げ銭の収入があります。扶養を外れないためには103万円(給与所得控除55万円+その他の所得48万円)を超えなければ良いと認識しております。
せどり、ライブ配信の投げ銭と言ったその他の所得の合計が20万円を超えなければ確定申告は不必要ですか?また20万円を超える場合はせどりなどでの仕入れ、送料、手数料といった経費と利益をしっかり記録しておいた方が良いですか?
税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得(収入金額-経費)が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.給与所得について年末調整をされない場合は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得(せどり、ライブ配信)
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
なお、雑所得については、確定申告の有無にかかわらず、収入金額、経費について帳簿を付けて、証憑等は保存しておく必要があります。
本投稿は、2020年10月23日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。