駐車場経営での必要経費について
自分が所有している土地の約半分を駐車場にして人に貸しています。残りの半分程度は自宅と庭です。確定申告で必要経費にできる土地の固定資産税はどうなりますか?駐車場部分の面積を正確に測って計算する必要がありますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

(回答)確定申告で必要経費にできる土地の固定資産税は、収入に結び付く約半分の面積部分です。駐車場の面積を測定し、当該固定資産税の総額を面積按分すればよろしいと考えます。駐車場部分の面積を正確であることが望ましいですが、測量士にお願いするほど厳密でなくともよろしいと考えます。
遅くなりましたが、ご回答いただき、誠にありがとうございました。
「測量士にお願いするほど厳密でなくともよろしいと考えます。」ということなので、
航空写真から駐車場の面積の概算を出して、申告したいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年01月30日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。