同人声優への個人的な依頼 贈与としてお礼のお金を送れるでしょうか?
フリーランスのアニメーターです。
2点質問があります。
自主制作したアニメに声を入れてもらい同人販売しようと考えております。
Amazonギフト(2万円ほど)をお礼として渡したいのですが、
1 このとき個人間のお礼として渡せば、贈与になり源泉徴収や請求書うんぬんは何もしなくても大丈夫でしょうか?
ネットで調べたら”対価性があるから贈与にはならない”と書いてる人もいましたが、両者が事業としてではなく個人としてお礼を渡せば贈与になると私は考えいるのですが・・・・如何でしょうか?
もちろん事業としてではないので、私はAmazonギフトを経費として落とすつもりはありません。
2 相手方にも”個人間のお礼として”と伝えますが、もしも相手方が事業所得に入れて確定申告してしまった場合はなにか問題は起こりますでしょうか?
申し訳ありませんが2点教えていただけたら幸いです。
税理士の回答

大森順子
1 このとき個人間のお礼として渡せば、贈与になり源泉徴収や請求書うんぬんは何もしなくても大丈夫でしょうか?
はい、大丈夫です。
ネットで調べたら”対価性があるから贈与にはならない”と書いてる人もいましたが、両者が事業としてではなく個人としてお礼を渡せば贈与になると私は考えいるのですが・・・・如何でしょうか?
対価性がなくても、上記のような謝礼は交際費などの名目で経費に入れても大丈夫かと思います。
また相手が収入にあげるかどうかは、こちらとは別の話となり、しっかりと経理をしているのであれば辻褄を合わせる必要はありません。
贈与といういうことであれば、もらう側は110万円までは非課税です。
2 相手方にも”個人間のお礼として”と伝えますが、もしも相手方が事業所得に入れて確定申告してしまった場合はなにか問題は起こりますでしょうか?
ご質問者様の側では何も起こりません。
経費に入れられたものを敢えて経費に入れなかったので、利益が多くなります。その分税金を多く支払っていることになるので、そのことに関して税務署は何も言ってこないでしょう。
ご回答ありがとうございます。
最後に確認なのですが(同じことを何度も聞いて申し訳ありません)
「互いが事業としてではなく、”個人間のお礼として”Amazonギフトを送りますので、
源泉徴収・消費税・請求書等の処理は行いません。」
と伝えておけば、このお礼は贈与となり、源泉徴収、消費税、請求書等の処理は一切行わなくても問題は起こらない。
ということで大丈夫でしょうか?
一番の心配点は、「声を入れてもらったお礼だけど贈与になるのか?」という点です。
よろしくお願いします。
つまり 「声を入れてもらったお礼を ポケットマネーから出せば 贈与として見られるか?」
という意味です。
ご回答よろしくお願いします。

大森順子
>声を入れてもらったお礼を ポケットマネーから出せば 贈与として見られるか?
税務調査があった場合には、贈与として見られない可能性が高いと思います。
事業性がないと言っていても、それを同じ趣味を持つ方たちに売っているので、事業として見られる可能性が高いからです。
寄付やあげるなら別ですが。
”声を入れてもらったお礼”ですので、売るための原価になります。
ポケットマネーから支払ったからと言って、事業と関係のないこととは言いきれないのです。
税務調査では、税務調査官とのやりとりでも変わってきますし、名目ではなく実質でみますので、ここで大丈夫と言っていたとしても、その通りに行かない可能性もあるのです。
もちろんその逆もあります。
でも、ご質問者様側は上記でもお答えしたように、Amazonギフトの購入代金を経費に入れなければ利益が増えるだけですので、税務調査では何か言われることはないと思います。
相手側については、事業に関係のない仕事で金銭等をもらっているのであれば、雑所得となりますが、申告するかしないかは任せるしかないと思います。
ありがとうございます。
非常に助かりました!
すみません、いろいろ質問が増えてしまい申し訳ありませんが
もう2つお聞きしたいことがあります。
1 上記の場合、同人声優さんへのお礼に対して源泉徴収を行う必要はありますでしょうか?
事業として見られるのなら、源泉徴収するのかな?とも考えてしまいます・・・
現在誰かを雇ったり事務所を設けたりはしておりません。
2 もし将来的に"給与支払事務所等の開設届出書"などを出して、アニメの作画スタッフなどを
雇い始めた場合、スタッフに対しては源泉徴収するのは理解してるのですが、
同人声優さんに対しても源泉徴収することになってしまうのでしょうか?
ご回答のほどよろしくお願致します。

大森順子
> 1 上記の場合、同人声優さんへのお礼に対して源泉徴収を行う必要はありますでしょうか?
→ 個人事業主として開業していて、常時二名以上雇っている場合については、報酬に対しても源泉徴収を行う必要があります。
現在は、誰かを雇っていらっしゃらないとのことなので、源泉徴収義務者ではないので、源泉徴収しなくても大丈夫です。
>2 もし将来的に"給与支払事務所等の開設届出書"などを出して、アニメの作画スタッフなどを雇い始めた場合、スタッフに対しては源泉徴収するのは理解してるのですが、同人声優さんに対しても源泉徴収することになってしまうのでしょうか?
→ 上記の回答同様で、二名以上雇っている場合には、「源泉徴収義務者」となるので、報酬について源泉徴収する必要があります。
源泉徴収する必要のある職種を国税庁のHPより抜粋しましたので参考までにご覧ください。
”レコード、テープ又はワイヤーの吹き込みの報酬”に該当し、同人声優さんに支払う謝礼は、報酬となり源泉徴収の対象となると思います。
また下記の国税庁HPにもありますが、名目は「謝礼」でも実質が報酬であれば報酬として源泉徴収を行う必要があると書いてあります。
参考までに。
国税庁のHPより
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htm
本投稿は、2019年08月15日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。