年末年始の贈答 海外からの送金
海外の知人から年末年始の贈答として、
海外の送金で50万円を家族全員(未成年2名)含む4人で受け取った場合
1. 税務署からお問合せが来ますか?
2.未成年には送金ない方が税理上いいですか?
古くからの付き合いなので、気持ちはありがたいのですが、上記が不安です。
ご助言ください。
税理士の回答

とても良いお話しと思われますので考えを述べさせて頂きます。
まず、「海外の送金で50万円を家族全員(未成年2名)含む4人で受け取った場合」の解釈は、トータル50万円であって、50×4=200万円ではないと思います。おそらく送金は金融機関を経由したものと考えますが、100万円を超えませんから税務署への支払調書(金融機関の報告)の対象ではないので「税務署からお問合せが来ますか?」の部分は大丈夫と思われます。
海外からの金銭の贈与も贈与税の対象となりますが、暦年で各人の受領額が110万円以下は非課税となりますので問題ありません。「未成年には送金ない方が税理上いいですか?」には安心して受け取って頂いて結構です。
池田様
インターネットで、海外からの送金は税務署から問い合わせられることもあると聞いて不安だったので助かりました。
本投稿は、2022年10月16日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。