非居住者が海外から日本の銀行口座へ1000万円以上を送金する場合、そして高額医療制度の利用
海外在住12年目、その間住民票は日本に維持しており、頻繁に帰国しています。この12年間は父の扶養になっていました。今回1300万円を海外の私の口座→日本の私名義の口座へ送金しようとします。
尚、今回日本帰国中に病気が発覚し、そのまま手術と治療を日本で開始したので国保を使い、高額医療制度を利用しています。(この時点でも父の扶養で、日本では私の収入はありません)。
質問は
①海外の私の口座→日本の私の口座に1300万円送金する時に税務署から何かお咎め?があるのでしょうか。1300万は給料を貯金したものなので、在職期間証明と銀行口座履歴を銀行や税務署の「お尋ね」説明すればいいのでしょうか。
②海外で就職、給与所得しているため日本の居住者ではないとみなされ、今回利用している高額医療制度を返金するなどの処置はあるのでしょうか?
③このような状況でなにかできる対策などありますか?
よろしくおねがいいたします。
税理士の回答

国税OB税理士です。
①お尋ねが来る可能性は高いですね。
②海外で働いているとのことですね。扶養に入れるのでしょうか。
③よくわかりません。
本投稿は、2023年05月12日 00時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。