滞納のある法人破産 第二次納税義務
法人から配偶者の個人事業主への業務委託が相場より高いt指摘され
かつ 個人事業主が不適切な処理で架空の経費を計上しておりました。
当方が知らなかったとはいえ 配偶者のため架空経費を否認され
法人のへ戻すとのことでした。
税務署としてはこの経費は実際は生活費だと決め 役員の賞与として処理するので
修正に応じろとのことでした。
多額の追徴になるため税の納付ができるか また事業の継続が難しくなる可能性が高いため 解散又は破産も視野に入れております。
ここで 問題になるのが第二次納税義務なんですが 代表者に対して義務の発生はするのでしょうか
ちなみに私財を増やしたりしたつもりもありません。無償譲渡等の処分に適用されるか法も読みましたが生活費や学資にによるものは譲渡に当たらないとの記載もありますがこの辺りがはっきりわかりません。
又認定賞与扱いですが このあたりの判断はどうなるのでしょうか
税理士の回答

奥さんの個人事業で架空の経費を計上されたのですか?
その架空で計上した分ののお金はどこに言ったのでしょうか?
そのお金が残っているのであれば、そのお金で納付資金を捻出することもできるような気もします。
この1連の流れの資金があなたに戻ってきているとしたら、認定賞与も考えられますが、納税資金のことを考えると代表者貸付金で処理した方が納税額も安くなります。
いまいち、今回の調査の処理の仕方について理解しきれない状況です。
調査担当者にどのような否認内容になるのか、もう一度、詳しく聞き直してもらった方がいいと思います。(奥さんの行っている個人事業の分の否認内容も確認してもらった方がいいと思います。)
滞納処分はあくまでも修正申告を出したあとの話しです。
まずは、課税の点を整理した方がよろしいかと思います。
ありがとうございます。先生と同じ意見なのですが実際妻はほぼ所得を上げずにおりました。生活費として使ったものを架空経費に計上していたようです。

1つずつ考えますと、
法人の否認内容
奥さんへの事業(外注費?)の過大計上額
これについては、いくらが適正かと言うところに問題が生じます。
今は、半分は駄目とかの話し会いになっているかもしれませんが、実際には、いくらが妥当であるという答えはなかなか出せないというのが実情です。
なお、この過大に計上した分については、奥さんへの貸付、または、寄付金として処理をされるのでしょうか?
奥さんの事業について
奥さんの事業で架空の計上をした場合にあくまでも奥さんの事業で否認されます。
奥さんの事業で架空に計上したものは、否認されます。
この分について、使徒は生活費として費消したとします。
個人事業主においては、事業主への報酬という考え方はありません。
よって、所得税と消費税の修正で終わるのかな?と思います。
この流れでいくとあなたへの認定賞与はどこからでてくるのかな?というのが素直な疑問です。
奥さんに渡した分を全額否認して、奥さんの事業で実際にかかった費用を法人で受け入れるぐらいの処理をしないと認定賞与は出てこないような気がします。
破産等を考えるぐらいの大事な問題です。言わば人生がかかっている問題ですから、ちゃんと納得のいく説明をうけてから修正申告を出すようにしてください。
たびたびの回答恐縮です。
妻への外注及び経費は認めるが(目をつむるが)妻の使途不明金を私からの生活費の贈与と調査官いっております。過大な外注費に関しても処理を省いてきております。
経費を全否認されて当方に認定賞与ならわかるのですが・・・
法人課税部門が調査してますので個人課税部門へ渡したくないのかもしれません。
1000万から400万まで下げて言ってきましたが 納得がいかずまだ交渉中ですが こうなれば更正処分してくれという方がいいのかなと思っております。
仮に認定賞与で更生された場合ですが 法人を解散又は破産させた場合 第二次納税義務は発生すのですか?
税務署の筋書きではそのお金は生活費に充てたといっていますので無償又は著しい低額の譲受人等には当たらないのかなとも思っております

個人からの贈与ということは、
認定賞与 〇〇円 / 雑収入 ○○円 となるんですかね?
二時納税義務は徴収法になりますがら、徴収の担当になります。
私自身も徴収の担当はいた事はありますが、二時義務をかけるのは、かなりの関門ではありました。
しかし、滞納発生原因が、個人的費消となれば可能性はあるかもしれないですね。
認定賞与ではなく、代表者への貸付金の処理になれば、税金はかなり安くなると思いますよ。
税理士との顧問契約はされていませんか?
今聞いた内容では、処理に納得がいかない部分がかなり多いです。
頼まれているのであれば、事業を継続できるように処理を考えてもらった方がいいと思います。

補足ですが、破産手続きを申し立てた時点から、破産開始決定までの間で徴収部門は、預金、売掛金、保険積立金等の財産の差押えを一斉に行い始めます。
ありがとうございます 今回は案件が案件だけに税理士も入っていただけません
個人から贈与でなく 実態は 法人(外注)→妻個人事業主(800万)→架空外注(300)
調査官は妻の個人事業主の外注費が過大 すなわち 法人→妻個人事業主への寄付行為であるから
認定賞与になるとのことです。
今現在は滞納税は発生しておりません。 修正を受け入れたら恐らく事業の継続が難しくなりそうですので・・・・法人には資産もなく売掛もたいした金額ありませんので
妥協できればいいのですが これ以上無理なら更正処分を打って出ると脅されました。この際どうぞ更正でと言ってみようかとも思ってます
破産でなく 現時点で法人解散決議をおこなってしまえば第二次納税義務は清算人にのみでしょうか

国税が更正をするときには、当初の金額でしか無理です。
しかも、過大分でそれがあなたに戻ってきていて、あなたが使っているといった証拠がなければ、更正処分はできないと思います。
そこの辺りを考えると更正は難しいかなと思います。
なお、二時義務の考え方は、まずは、法人の財産調査、その後法人に財産がない場合には、差押え等の執行停止を行うために法人の財産移しなどが行われたりしていないか等の財産調査の段階で二時義務及び詐害行為の有無の判断を行います。
ちょっと、専門的要素が強すぎて、なかなか説明がうまくいきません。
しかし、滞納者である法人の財産調査が1番最初に行われることとなります。
納付がきついようであれば、分割納付を申し出る等のことをけんとうされたらどうでしょうか?
せっかく作った会社を1回の調査で潰してしまうのは勿体ないとしか言いようがありません。
それと税理士が関与していないので、かなり無理のある処理の修正申告書に判子を押させようとしているのではないのかな?と思うところもあります。
ちょっと、分かりづらい説明ばかりで申し訳なく、あまり、意に沿った回答になっていないことについても申し訳なく思う次第です。
しかし、なんとも調査の結論に納得がいかないというのが私の思うところです。
私みたいなものに親身になっていただきありがとうございました。
私自身も現状の調査内容で税務署は更正を打てないと思っています。
職員の嫌がる更正処分と事業の停止を材料にもう少し粘って交渉してみます。事業継続が本来ですので・・・
この度はありがとうございました

頑張ってくださいと言うのは、ちょっと、合わないかもしれませんが、せっかく、頑張ってこられた事業等ですから、これで終わりにすると言うことは考えず、さらなる事業の発展の方向に頑張ってください。
本投稿は、2019年06月06日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。