役員借入金と受贈益どちらが宜しいでしょうか?
資本金1,000万(株主は私1人)
取締役:1人(私のみ)※1人会社
新たに法人に1,000万円必要になったので私自身から500万、両親から500万(贈与)で賄おうと考えているのですが、この場合
両方とも受贈益で問題ありませんか?もちろん益金に参入され課税対象になるのは理解しております。
仮に税務調査が入った場合、同族会社の行為計算否認規定に基づき否認される可能性はありますか?
税理士の回答

債務免除は、いつでもできますから、先ずは、法人に対する貸付金で良いと考えますが。
又、法人に対する贈与の場合、同族会社の行為計算否認規定に基づき否認される事はありません。
当初から返済の予定がない資金提供の場合には会社にとっては受贈益になり、その処理で問題ありません。受贈益で処理されたものに対して同族会社の行為計算の否認規定を発動することはありません。
一方、返済する意思の元で会社と資金の提供者と間で金銭消費貸借契約を結んでいる場合には、受贈益ではなく借入金になります。この場合の資金は益金ではなく負債になりますので、課税対象にはなりません。
「もらう」前提なのか、「返す」前提なのかで、会社の処理も異なってきますのでご留意ください。
ご回答ありがとうございます。
親から受贈される事により親の資産が減少し、結果亡くなった時に相続資産が減少しているとのことで、税負担の不当減少により否認されませんかね?
仮に否認されないのであれば、個人への贈与よりも法人に受贈させた方が費用と相殺できて節税できると思うのですが、問題ありませんか?

特に問題はないと考えます。許容の範囲と考えます。
本投稿は、2019年06月18日 03時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。