源泉徴収税の計算間違いについて
源泉徴収義務者において給与(賞与)の源泉徴収税額の計算に間違いがあり、少なく徴収してしまった場合、源泉徴収義務者は必ず修正して差額を納税をしなくてはならないのでしょうか。
修正しないで良いケースはありますでしょうか。
税理士の回答

回答します
「扶養控除」等の誤りの場合は、給与の支給を受けた本人が「確定申告」をして納税した時には、給与の支払者側で補正をしなくても良いことになっています。還付の場合は、本人の申告以外の還付はできません。
しかし、他の源泉所得税の計算誤りの場合は、給与の支払者は源泉所得税を追加納付するとともに、正しい源泉徴収票を本人に交付する必要があります。
本投稿は、2021年03月09日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。