取締役の死亡退職金の支払いについて
1月に会社の創業者である代表取締役の父が死亡しました。60年近く続けてきた会社は赤字で数年前から報酬を取っていませんでした。一般的には最終報酬額をもとに退職金を算出するのですがゼロだったため、過去の報酬の支払い実績から平均値を出して退職金を算出しました。しかし、算出するのに時間がかかり決算の3月末までに株主総会を開催できませんでした。株主は私一人です。
そこで、翌決算期になりますがこの4月に株主総会を開き、退職金の支払いをして損金経理をしても問題ないでしょうか?
税務署に否認されないか心配です。
よろしくお願いします。
税理士の回答
役員に対する退職金は、株主総会の決議によって具体的な金額が決定したときの損金となります。従って、4月に株主総会を開催して役員退職金の額が具体的に決定し支払われていれば、その年度の損金として問題ないと考えます。なお、金額が適正な額であることが前提ですのでご了承ください。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございました。
総会の議事録には、退職金の算出方法は記載しておいた方がいいいですか?それとも金額だけでいいですか?
すみません 初めてのことなので わからないことばかりで。
よろしくお願いします。
ご連絡ありがとうございます。
通常は総会議事録に算出方法までは記載しません。「金額は取締役会で決議された基準の範囲内とし、支給の時期、支払い方法等については取締役会に一任する」という表現が一般的です。
そして、別途、金額・支払期日・支払方法を決議した取締役会議事録を作成しておきます。なお、算出方法まで記載しても結構ですし、別紙に算出方法を記載して添付しておいても宜しいと思います。(後者の方法が多いと思います。)
以上、宜しくお願いします。
詳しく教えて下さりありがとうございました。
聞ける人がいなかったので助かりました。
本投稿は、2016年04月22日 19時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。