家族から譲り受けたハンドメイド作品の計上について
個人事業主として開業を考えている給与所得者です。
別居の実母がボケ防止にと、手先を動かすことを目的に、30年以上前に購入した反物などを使って髪飾りや小物などを作っています。
私の希望で作ってもらった物や、試しに作ってみた物などいろいろありますが、使わない物があれば売ってお小遣いにしたら?と言って作った物を送ってきます。
実母はもともと物作りが好きなこともあり、作りたい物を作っているので完全に趣味なのですが、お裾分けした方々にも好評な出来の物がほとんどです。
その影響を受けてか私も黙々と作業することは得意で、自分で作った小物も数が増えたため、思い切って開業しようと考えました。
前置きが長くなりましたが、実母から譲り受けたハンドメイド作品も一緒に販売したいと思ったのですが、この場合、開業日以降、作品を展示するごとに仕入れたとして仕訳を行っていいのでしょうか?
仕入れ代金として都度実母に渡すつもりなのですが、家族からの仕入れとなると金額の折り合いがつかず、実母はいらないと言うし、私はせめて材料費+気持ちくらいでもと考えていて、なにか参考になる基準がありましたら教えていただきたいです。
また、実母の場合は青色事業専従者には該当しないと思うのですが、この認識であっていますでしょうか?
長文となってしまいましたが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

開業前の作品(実母からのものを含めて)は、以下の様に計上します。
(商品)xxxx (元入金)xxxx
実母への支払については特に基準はないです。支払が出れば、事業主貸勘定での処理になります。なお、実母の場合は生計を一にしていないため青色事業専従者には該当しません。
出澤様
ご回答ありがとうございます。
いただいた内容にて確認と質問があります。
開業前にすでに完成して存在している作品については、出品展示(ハンドメイドマーケット)への登録の段階で仕入れたとするのではなく、在庫がある状態として処理するのが望ましいということですか?
これは棚卸し等に関係してくることが理由という認識でよいのでしょうか?
また、実母への支払について、事業主貸勘定での処理の理由がよく分かりません。
事業主貸(事業主借)は事業資金を生活費にした、生活費を事業資金にしたなどの、事業資金に絡む事業ではない収支のことだと思っていました。
そのため、作品を仕入れたことに対する実母への支払が事業主貸勘定になることがよく分からず、ご教示いただければと思います。
よろしくお願いいたします。

1.開業前の作品については、在庫の処理になり期末に残れば棚卸をします。
2.親族への支払については、経費の処理にはならないため事業主貸勘定での処理になります。
出澤様
ご回答ありがとうございます。
いただいた内容にて再度確認と質問をさせてください。
親族への支払については経費にはならないため、事業主貸勘定での処理とのことですが、
事業主貸1,000/現金1,000
たとえば、上記のように仕訳をしたとして、摘要に『仕入れのため』と記載していいものでしょうか?
理解が乏しくて申し訳ありませんが、参考になる仕訳例をいただければと思います。
よろしくお願いいたします。

摘要は、仕入のためと記載してよいと思います。
本投稿は、2024年05月12日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。