会社が従業員にかける生命保険の経理処理
会社が契約者・受取人で従業員にケガ・通院・入院・障害・死亡の生命保険をかけています。加入時に本人の了解をとり、直筆サインまたは捺印をもらっています。
もし従業員に万一のことがあって会社に保険金が入った場合、経理処理はどのようにするのが正しいのでしょうか?
①預り金として処理する
預金 / 預り金 摘要:保険会社から入金
預り金 / 預金 摘要:従業員の口座に振込
②雑収入、福利厚生費として処理する
預金 / 雑収入 摘要:保険会社から入金
福利厚生費 / 預金 摘要:従業員の口座に振込
③雑収入、福利厚生費、給与として処理する
預金 / 雑収入 摘要:保険会社から入金
福利厚生費 / 預金 摘要:慶弔金
給与 / 源泉所得税 摘要:給与分
死亡や高度障害で何千万も入った場合のことを想像すると、よく分からなくなってしまいます。通院や入院で数千円~数万円なら納得いきますが。。。
そもそも、会社が従業員に保険をかけて保険金を会社の雑収入として受け取って良いのでしょうか?全額預り金として本人にそのまま渡すべきではないのかと感じてしまいます。どのように考えれば良いのでしょうか?
税理士の回答

藤本寛之
会社が契約者・受取人で、被保険者を従業員とした場合の保険の会計処理は以下のとおりになります。
受取保険金は雑収入で計上します。
従業員に対しては慶弔規定・弔慰金規定に基づく金額を支払い、それについては福利厚生費で計上します。
あくまで福利厚生目的での生命保険加入なので、一般通念上の金額を支払うべきで、受取保険金の全額を従業員本人(あるいは遺族)に支払うことはできません。
死亡で保険金が2000万円入った場合、2000万円従業員に支払っても「一般通念上の金額」となりますか?慶弔見舞金規程では下記のように書かれています
「従業員が死亡したときは、次の弔慰金、花輪と生花を贈呈する
①業務上の死亡 200,000円以上
②業務外の死亡 50,000円以上 」
死亡保険金が2000万円なら、従業員遺族に支払うのはどれくらいが一般的なのでしょうか?
会社でとる残額はその従業員がいなくなった分の会社の損失の穴埋め費用と考えるのでしょうか。それとも素直に「会社が投資して儲けた分」と考えるのでしょうか。釈然としません。
もし受取保険金の全額またはほぼ全額を従業員に支払った場合、税務署からはどのような指導が入るのですか?給与として所得税が課税されるだけですか?もしどうしても全額を本人に支払したいなら、社会通念上妥当な金額を福利厚生費で処理して、残額は給与として支払い、源泉所得税を徴収すれば問題ないのでしょうか?

藤本寛之
ご相談者のお立場がどの様な立場なのか分かりませんので、回答は一般的な回答になることはご容赦ください。
一般的に従業員を被保険者として生命保険に加入する場合、死亡保険金が2,000万円となる保険には加入しません。
従業員を被保険者として生命保険に加入し、その保険料を損金扱いにするためには全従業員(ただし、〇年以上勤務の正社員とか一定の従業員に限ることはOK)とする必要があり、死亡保険金2,000万円という生命保険の保険料負担が大変だからです。
死亡保険金の支給は会社の規定に基づき支給します。会社の規定は社会常識の範囲内(社会通念上)で金額を設定しています。
遺族に対しては通常の退職金と弔慰金を併せて死亡退職金として支払をします。その際の弔慰金の原資となるのが保険金です。
遺族が受け取る退職金と弔慰金には所得税はかかりません。これらは死亡退職金として相続税の課税対象となります。
加入している保険は、あんしん財団です。月々の掛金は一人2000円と安価ですが、ケガによる死亡の場合は2000万円出ます。加入している中小企業は多いと思います。また、短時間パートさんを除き、従業員、役員全員が加入しています。

藤本寛之
業務中事故による死亡の場合、会社に責任が生じるケースとそうではないケースとがあります。死亡保険としておりた2000万円を遺族に支払うべきとは一概にはいえません。
前の回答に一部不正確な記載がありました。
弔慰金のうち、業務上の死亡については年間給与の3倍までは相続税において非課税でした。お詫びして訂正いたします。
なお、この弔慰金の非課税の考え方を使うと、業務上の死亡については年間給与の3倍、業務外の死亡については年間給与の0.5倍までは社会通念上遺族に支給しても問題のない金額といえるかもしれません。
参考 タックスアンサーNo.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い
本投稿は、2018年03月22日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。