確定申告で支払う消費税について。
適格請求書発行事業者です、今回確定申告で消費税を払いますか、その消費税分は今年の経費年で計上できますか?
税理士の回答

こんにちは。
税込み経理であればできると考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。誤字があり読みにくい文章で失礼しました。今年の申告で消費税を10万払うとすると、その10万を経費に計上できるという認識で大丈夫でしょうか?

ご返信ありがとうございます。
税込み経理であれば大丈夫です。
どうぞよろしくお願いいたします。
早速ありがとうございます。了解しました。
何度もすみません。freeのaiチャットで同じ質問をしたところこのような解答がきました。
消費税申告で納付した消費税は、一般的に当年の経費として計上することはできません。理由は以下の通りです:
1. 消費税の性質:
消費税は預り金的な性質を持ちます。事業者は消費者から預かった消費税を、納税時期に国に納付する仕組みになっています。
2. 会計処理:
消費税の納付は損益計算書には反映されず、貸借対照表上で処理されます。つまり、経費(費用)としては計上されません。
あまりわかってないのですが、どう理解すればいいですか?よろしくお願いします。

ご返信ありがとうございます。
国税庁のホームページに記載されているこちらをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6901.htm
「税込経理方式を選択適用した場合
このため、納付すべき消費税等の額は、租税公課として必要経費または損金の額に算入し、還付を受ける消費税等の額は、雑収入などとして総収入金額または益金の額に算入します。」
どうぞよろしくお願いいたします。
お忙しい中ご返信ありがとうございます。了解しました。
本投稿は、2025年03月04日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。