債務控除した固定資産税の経費計上について
今月の初めに不動産貸付業を営んでいた父が亡くなりました
事業用物件の令和7年度分の固定資産税は1月1日の段階で被相続人が支払うものと確定しているので相続税で債務控除できると思いますが、
その物件を相続した人の令和7年分の所得税の確定申告において、相続税で債務控除した固定資産税を不動産所得の必要経費として計上できるのでしょうか?
税理士の回答

土谷秀昭
その物件を相続された不動産所得の必要経費として計上できます。
なお、未納の固定資産税は、その物件を取得された方が負担することになると思われます。
丁寧なご回答ありがとうございました

土谷秀昭
お役に立てて良かったです。
本投稿は、2025年03月24日 08時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。