【同人活動】次のものが経費になるかどうか
同人誌制作と販売において、イベント参加費や参加のための交通費と宿泊費、印刷代が経費になることは把握しておりますが、次のものが経費になるかどうかをご教示ください。
①店舗やイベントで買った同人誌
「最近の流行を知るための資料」「作画参考のための資料」として100%経費、もしくは私用も兼ねて按分計算で50%経費として認められるか
②グッズ類(キーホルダーや缶バッチ等)
同じく、「最近の流行を知るための資料」「作画参考のための資料」として100%経費、もしくは私用も兼ねて按分計算で50%経費として認められるか
③関連アーティストのコンサート(チケット代や参加のための旅費)
コンサートに参加した際にレポートマンガやイラストを描いてSNSに投稿することがあります。これはフォロワーを増やすため=ファンを増やすための活動として広告宣伝のための費用として認められるかどうか
④聖地巡礼(交通費・宿泊費など旅費)
作画のための資料集めとして100%経費もしくは私用も兼ねて按分計算で50%経費として認められるか。
以上4点となります。また、「作画の資料のため」という名目での購入や旅行をした場合、制作物に必ず参考としたイラストなどを描画する必要はあるでしょうか(参考のために買っても結局制作物に反映しないことがあるため)
加えまして、「作画参考にするのならインターネット上で見つけられる画像で十分ではないか?」という問いに対し、「無断転載で著作権を侵害した可能性のある画像を参考にするわけにはいかない」「ネット上の画像では細部まで確認できない」という反論で納得をもらうことはできるでしょうか。
長くなりましたがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

猪野由紀夫
作家、文筆家、漫画家は「取材費」として、作品のために必要なものは経費として計上できます。ノベルティはあまり取材のためとは思えませんので、厳しいかと判断します。(同人誌のおまけとして作成する費用ならOK)コンサートにしてもそのアーチストの画像であれば説得力がありますが、一般的なコンサート風景だけなら説得力はないと考えます。売上を上げるための経費なので、どれだけ売上のために必要な経費かを定義づけましょう。
よくばりな質問に対する丁寧なご回答ありがとうございます。
定義の考え方の参考にさせていただきます。

猪野由紀夫
昨今は、無料の画像、動画、イラストも数多く出回っております。記録に残す、という意識が大切です。ご成功を祈念申し上げます
本投稿は、2018年10月01日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。